就業手当とは?就業手当が貰える条件6つ|就業手当の受給の流れ
初回公開日:2019年10月15日
更新日:2019年10月15日
記載されている内容は2019年10月15日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

就業手当とは?
ハローワークで行える雇用保険の手当の中には「就業手当」と呼ばれる手当がありますが、こちらは雇用保険の基本手当の受給資格のある人が、再就職手当の対象とならない雇用形態で就業した場合にもらえる就職促進給付の1つです。
雇用保険の就職促進給付の中には就業手当の他に、「再就職手当」や「就業促進定着手当」といった手当もあります。どの手当をもらえるかは、どんな雇用形態で就業したのかなどで違いがでてきます。
雇用保険の就職促進給付の中には就業手当の他に、「再就職手当」や「就業促進定着手当」といった手当もあります。どの手当をもらえるかは、どんな雇用形態で就業したのかなどで違いがでてきます。
再就職手当との違い
就業手当と再就職手当の違いは、安定した職業に就くかどうかであり、安定した職業についた場合には再就職手当の対象に、そうでなければ就業手当の対象となります。
再就職手当の対象となる安定した職業とは、雇用保険の被雇用者になる場合や、あるいは事業主として雇用保険の被雇用者を雇用するような場合です。雇用保険に入らないパートやアルバイトなどの非正規は再就職手当の対象ではなく、就業手当の対象となります。
再就職手当の対象となる安定した職業とは、雇用保険の被雇用者になる場合や、あるいは事業主として雇用保険の被雇用者を雇用するような場合です。雇用保険に入らないパートやアルバイトなどの非正規は再就職手当の対象ではなく、就業手当の対象となります。
条件
就業手当をもらうための条件ですが、前提条件として雇用保険の基本手当の受給資格がある人で、なおかつ基本手当の「支給残日数が所定給付日数の1/3以上で45日以上あること」という条件があります。
この前提条件の上で、さらに再就職手当の対象である安定した職業ではない雇用形態で就業した場合に、就業手当受給の条件を満たしたことになります。就業手当のその他の詳しい条件につきましては、後でまた解説いたします。
この前提条件の上で、さらに再就職手当の対象である安定した職業ではない雇用形態で就業した場合に、就業手当受給の条件を満たしたことになります。就業手当のその他の詳しい条件につきましては、後でまた解説いたします。
支給額
就業手当の支給額ですが、計算式は「就業日(働いた日)×30%×基本手当日額(上限有り)」となっています。
基本手当日額には上限が定められており、1日の支給額の上限は1,831円です。60歳以上で65歳未満の方の場合は、1日の支給額上限は1,482円です。
注意点として、この支給額の上限については毎年8月1日に変更される可能性があります。毎年同じ上限ではありませんので気をつけましょう。
基本手当日額には上限が定められており、1日の支給額の上限は1,831円です。60歳以上で65歳未満の方の場合は、1日の支給額上限は1,482円です。
注意点として、この支給額の上限については毎年8月1日に変更される可能性があります。毎年同じ上限ではありませんので気をつけましょう。
就業手当が貰える6つの条件
ここからは、就業手当をもらうためにどんな条件があるのか、6つの条件について詳しく見ていきます。
まず就業手当は雇用保険の失業等給付の就職促進給付でもらえる就業促進手当であり、他に重複しない手当として再就職手当、就業促進定着手当があります。再就職手当、就業促進定着手当のどちらにも該当していない場合、かつ条件次第で就業手当の対象となることがあります。
まず就業手当は雇用保険の失業等給付の就職促進給付でもらえる就業促進手当であり、他に重複しない手当として再就職手当、就業促進定着手当があります。再就職手当、就業促進定着手当のどちらにも該当していない場合、かつ条件次第で就業手当の対象となることがあります。
就業手当の条件1:所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
すでに解説していますが、就業手当をもらう条件の1つ目の大前提として基本手当の所定給付日数がまだ1/3以上残っていること、かつその日数が45日以上あることが条件です。
雇用保険の基本手当(失業保険)がまだもらえる状態で、手当が支給される残日数が45日以上で全体の支給日の1/3以上であれば、就業手当がもらえる条件を満たすことになります。支給が終わっている人や支給日の残日数が少ない人は対象ではありません。
雇用保険の基本手当(失業保険)がまだもらえる状態で、手当が支給される残日数が45日以上で全体の支給日の1/3以上であれば、就業手当がもらえる条件を満たすことになります。支給が終わっている人や支給日の残日数が少ない人は対象ではありません。
就業手当の条件2:離職前の事業主に雇われ直したものではないこと
就業手当の条件の2つ目、「就職前の事業主に雇われ直したものではないこと」というのは、簡単に言えば失業する前に勤めていた会社に再就職した訳ではないこと、という条件になります。
失業以前に勤めていた会社でなくても、事業主が同じ人ならダメです。さらに同じ事業主でなくても、前の会社と資本や資金・人事や取引において密接に関わりのある会社に勤めた場合は、就業手当の対象外となりますので注意してください。
失業以前に勤めていた会社でなくても、事業主が同じ人ならダメです。さらに同じ事業主でなくても、前の会社と資本や資金・人事や取引において密接に関わりのある会社に勤めた場合は、就業手当の対象外となりますので注意してください。
就業手当の条件3:待機期間が経過していること
就業手当をもらうためには、雇用保険の「待機期間」を経過していることが条件です。「待機期間」とは、退職して離職票をハローワークに提出し、求職の申し込みを行ってから7日間のことを言います。離職の理由がどうであっても、待期期間の7日間は必ず発生します。
また自己都合や退職者に責任があるなどの離職の理由によっては、7日間の待期期間の終了後、さらに3か月間の給付制限を経て雇用保険の給付開始となります。
また自己都合や退職者に責任があるなどの離職の理由によっては、7日間の待期期間の終了後、さらに3か月間の給付制限を経て雇用保険の給付開始となります。
就業手当の条件4:事業を開始したことではないこと
就業手当がもらえる条件の4つ目は、就業するにしても自ら事業主となって事業を開始した場合ではないこと、という条件になります。他の就業手当がもらえる条件を満たしていたとしても、就業というのが自分で事業を開始して働くということなら、就業手当の対象とはなりません。
ただ、事業主となって就業を開始した場合には就業手当の対象ではありませんが、再就職手当の対象となる可能性があります。そちらを確認してみましょう。
ただ、事業主となって就業を開始した場合には就業手当の対象ではありませんが、再就職手当の対象となる可能性があります。そちらを確認してみましょう。
就業手当の条件5:ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就業していること
全員に共通する待期期間の7日間を終え、自己都合の退職などで受給開始までに給付制限を受けている最初の1か月以内の就業についてのみ、「ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職」していないと就業手当がもらえません。
もう少し簡単に説明すると、自己都合で退職し、7日間の待機期間を終えて給付制限に入った最初の1か月以内にハローワークなどの紹介なしで就業した場合、就業手当の対象となりません。
もう少し簡単に説明すると、自己都合で退職し、7日間の待機期間を終えて給付制限に入った最初の1か月以内にハローワークなどの紹介なしで就業した場合、就業手当の対象となりません。
就業手当の条件6:失業保険の手続きをする前に雇われる事が約束されていないこと
就業手当がもらえる条件の6つ目は、失業保険の手続きを開始する前に、すでに雇われることを約束していたりしないという条件になります。
例えば「失業している間はうちで働けばいいよ」程度の口約束でも、実際に就業すれば問題になる可能性があるでしょう。もしも雇用保険の手続き開始前に雇用の約束があったと判明した場合、就業手当の対象とはなりません。
例えば「失業している間はうちで働けばいいよ」程度の口約束でも、実際に就業すれば問題になる可能性があるでしょう。もしも雇用保険の手続き開始前に雇用の約束があったと判明した場合、就業手当の対象とはなりません。
就業手当の注意点
就業手当の注意点として、支給対象かどうかはわりと条件が細かいので自分があてはまるかどうか、条件を確認しておきましょう。
基本手当の支給残日数が45日以上で全体の1/3以上残っているか、待期期間内ではないか、給付制限期間の最初の1か月以内ならハローワークや紹介所の紹介を受けているか、安定した就業かどうかなどをチェックします。
基本手当の支給残日数が45日以上で全体の1/3以上残っているか、待期期間内ではないか、給付制限期間の最初の1か月以内ならハローワークや紹介所の紹介を受けているか、安定した就業かどうかなどをチェックします。
就業手当の受給の流れ3手順
実際に就業手当の受給を受けるにはどういう手順が必要なのか、見ていきましょう。ここでは就業手当をもらうための手続きについて紹介しますが、もしも雇用保険の基本手当を受給していながら就業したことを報告しなかった場合、ペナルティが課されることがあります。
非正規であっても、就業手当などの対象にならないとしても、雇用保険の基本手当受給期間中に働いて収入があれば、ハローワークへの報告が必要となっています。
非正規であっても、就業手当などの対象にならないとしても、雇用保険の基本手当受給期間中に働いて収入があれば、ハローワークへの報告が必要となっています。
就業手当の受給の流れ1:就業
まずは実際に、雇用保険の基本手当の受給期間中にアルバイトやパートなど、非正規で就業をしたとします。1日のみのアルバイトであっても、給料を受け取れば就業したと見なされます。
就業した場合には、働いた日付と実際に働いた時間をメモしておくなど、きちんと記録しておいた方がよいでしょう。後で就業手当の届けを出すときに、いつ働いたのか何時間働いたのか記入する必要が出てきます。給与明細なども、とっておきましょう。
就業した場合には、働いた日付と実際に働いた時間をメモしておくなど、きちんと記録しておいた方がよいでしょう。後で就業手当の届けを出すときに、いつ働いたのか何時間働いたのか記入する必要が出てきます。給与明細なども、とっておきましょう。
就業手当の受給の流れ2:ハローワークへ必要書類提出
就業手当の受給の流れとして、実際に就業した後の次のハローワークの「失業認定の日」に必要書類を提出、あるいは電子申請による届け出を行います。
就業手当の受給資格があることを確認し、「就業手当支給申請書」に必要事項を記入していってください。他に「就業したことを証明できる書類(給与明細など)」、「雇用保険受給資格者証」が必要となっていますので持参しましょう。
就業手当の受給資格があることを確認し、「就業手当支給申請書」に必要事項を記入していってください。他に「就業したことを証明できる書類(給与明細など)」、「雇用保険受給資格者証」が必要となっていますので持参しましょう。
就業手当の受給の流れ3:受給
就業手当の受給につきましては、他の雇用保険の基本手当の支給と合わせて同時に行われ、一括で振り込みが行われることになります。
実際にいつ頃受給できるのかというと、ハローワークで失業認定の日に受給の手続きをしてから約1週間前後でしょう。
振り込み日がいつになるのかは、失業認定の日に聞けば説明してもらえますので何か心配があるなら聞いておいてもよいでしょう。ただし、土日の振り込みはありません。
実際にいつ頃受給できるのかというと、ハローワークで失業認定の日に受給の手続きをしてから約1週間前後でしょう。
振り込み日がいつになるのかは、失業認定の日に聞けば説明してもらえますので何か心配があるなら聞いておいてもよいでしょう。ただし、土日の振り込みはありません。
就業手当について理解してから申請しよう!
今回は就業手当について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。雇用保険(失業保険)の受給中は働けないということはありませんが、働いて給料を得たら報告する必要があります。
就業手当の条件を満たしていれば、働いて収入を得た上に就業手当をもらうこともできますので、条件や手順を知って適切に申請しましょう。
就業手当の条件を満たしていれば、働いて収入を得た上に就業手当をもらうこともできますので、条件や手順を知って適切に申請しましょう。
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